都内の区市町村に入札参加登録している方へ

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日、事務所に出ていたら、ご家族と東京観光にいらしている出口さんが顔を出してくださいました。気にかけていただけているというのは、嬉しいですね(^^)

決算月を変えると、一時的に登録がなくなります!

資金繰りのためだったり、許認可のためだったりと、様々な理由で決算月を変更する方がいらっしゃいます。経審においても、決算月によって、自社に有利にも不利にもなりえます。(この辺のことは、「建設業財務諸表77の極意マスター講座」でもお話をしています。)

それはさておき、決算月を変える場合、東京都下の自治体(例えば、渋谷区や八王子市)に入札参加登録をしている方は、1つだけ大きなデメリットが生じます。それは、一時的に入札参加登録の空白期間が生じてしまうことです。

東京都下の自治体が参加している電子入札システム(東京電子自治体共同運営)は、決算日から8か月以内に、入札参加登録を継続するための“継続申請”が必要です。そして、この継続申請は決算月に紐づけされており、現在のシステム上、登録された決算月を変更することができない仕様になっています。

では、決算月を変更した場合はどういう手続きになるかというと、

  1. 現在の登録の取り消しを行う。
  2. 翌日になると登録取り消しがシステムに反映される。
  3. 新規業者として電子証明書の登録から新規登録を行う。
  4. 審査担当自治体の承認をもらう。

という流れになります。ここで注意したいのが、東京電子自治体共同運営のシステムの登録スケジュールです。

東京電子自治体共同運営は毎月25日が締め日になっていて、25日までに承認されれば翌月1日に登録され、26日以降だと翌々月1日になってしまいます。(例えば、5月25日までに承認されれば6月1日から入札に参加でき、5月26日以降だと7月1日になってしまいます。)

前述のとおり、決算月を変更した場合は新規申請になるため、このスケジュールに従うこととなります。しかも、現登録の取り消しが反映されて新規申請ができるようになるのに1日かかるため、最短でも24日~月末の1週間は入札参加の登録を失うことになります。

手引きでは「審査には1週間程度かかる」旨が書いてありますので、さらに余裕をみたい場合は、15日くらいには取り消し→新規登録を済ませた方が良いのですが、その分だけ登録の空白期間が長くなることになります、

登録を失えば、当然ながら、この間に予定されている案件には入札できませんし、入札前の希望申請を行うこともできなくなりますし、指名も来なくなりますので、決算月の変更、現在の登録取り消し→新規登録については、細心の注意が必要です。

決算月の変更と経審、入札参加登録への影響については、普段は自社で入札参加登録をされている方でも不安が大きいところだと思います。1人で不安を抱えているよりは、スポットでも良いので、入札に詳しい行政書士に相談することをおススメします。

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