行政書士を悩ませる“発生主義と現金主義問題”

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。先日、キャッシュフローコーチ仲間の小林弘昌さんが、ブログで興味深い記事(『あなたの会社、まさか現金主義じゃないでしょうね。』)を書かれていました。ぜひ読んでみてください。それに触発されて、今日はこのテーマです。

経審を受けるなら、税金も発生主義で!

経審を受ける場合、建設業財務諸表の作成には様々なルールが決められています。経審という評価を受けるのに、ルールがバラバラだと困っちゃいますもんね。例えば、一番よく知られているのは、税抜でなければならないというルールでしょう(免税業者を除く)。

そして、もう1つ大事なルールとして挙げられるのが、税金を発生主義で計上するというルールです。

会社の会計や決算書を作成する上で一番の基本となる企業会計原則の中で、費用については“発生主義”で処理するのが原則である旨が定められています。

発生主義とは、金銭のやり取りの有無に関係なく、経済的な取引が発生した時点で費用を計上するという考え方です。これに対する考え方としては、現金主義というもので、これは現金や預金の出入りがあった時点で初めて取引があったものとする考え方です。

税金について考えるとき、発生主義であれば決算日が終わった瞬間に税金が発生するということになり、現金主義であれば決算日から約2か月後に税務申告をして税金を納めて初めて税金が発生するということになります。

前述のとおり、経審は企業評価のためのものなので、ルールがバラバラだと困ります。そこで、税金については発生主義で計上すること!とされています。

発生主義か現金主義かを決算書のどの部分で判断するかというと、貸借対照表の負債の部に「未払法人税等」が載っていない、資産の部に「未収還付法人税等」が載っていない場合は、要注意です!

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