新規設立の会社で特定建設業許可を取得するには?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、先日の研修会で都に対して質問させていただいたことを1つご紹介します。タイトルのとおり、「新設法人で特定建設業許可を取得するには?」もっと言えば、財産要件どうなるのか?ってお話です。

資本金4 ,000万円で設立するとOK!

ご存知のとおり、特定建設業許可の財産要件は以下の4項目について、確定している直前の決算書で確認をすることになっています。

1、欠損比率≦20%
2、流動比率≧75%
3、資本金額≧2,000万円
4、自己資本(純資産合計)≧4,000万円

新設法人の場合、確定している直前の決算がないので、設立時点の状態で財産要件を確認することになります。これは一般建設業でも特定建設業でも変わりません。一般の場合は、資本金500万円で設立していればOKとする行政庁が多いことは以前の記事でも触れたかと思います。特定の場合は、資本金4,000万円で設立すれば、上記1〜4を満たすことがすぐに確認できます。

1、欠損比率=0%
2、流動比率=100%
3、資本金額=4,000万円
4、自己資本(純資産合計)=4,000万円

資本金2,000万円、資本準備金2,000万円ではどうなる?

あまり多くあるケースではないのかもしれませんが、資本金2,000万円、資本準備金2,000万円として設立するようなことがあります。これはどうなるでしょうか?

1、欠損比率=0%
2、流動比率=100%
3、資本金額=2,000万円
4、自己資本(純資産合計)=4,000万円

ということで、要件を満たすんですよね。この点、お客様、行政書士さん、さらには行政庁の審査担当でも、資本金4,000万円じゃないとダメだと思い込んでいる方が多いようです。実際、昨年このようなケースの特定の新規申請を行ったところ、審査担当から「資本金4,000万円ないとダメじゃないですか?」と言われました。しかし、「それはおかしい!」と主張して、事なきを得ました。(めちゃ焦ったけど…)

ちなみに、東京都では原始定款でそのことが記載されているのを確認しているとのことです。さらに、東京都知事許可の特定建設業の新規申請では、開始貸借対照表ではなく通常の財務諸表を作成・提出することが求められます。他県では開始貸借対照表でOKというところも多いので、注意が必要ですね。

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