把握しておきたい建設業許可の欠格要件

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は1日東京都庁で建設業許可相談員でした。最近は電話でのご相談が特に多い印象です。

欠格要件、ちゃんと把握していますか?

建設業許可業務に限らず、許認可には必ず欠格要件があります。過去に建設業法違反で処分されてたらダメとか、破産者はダメとか、反社会的な人はダメとか、その項目は多岐にわたります。しかし、ざっくりとしか理解していない人が多いのではないでしょうか。僕もさすがにすべては把握できておりません。

特に多いのは刑法犯についての誤った理解です。刑法犯に限らず、禁固刑以上の刑に処せられた場合は、刑の執行を終えてから5年間は欠格要件となってしまいます。禁固刑・懲役刑というと刑法のイメージが強いからか、同様に罰金刑でもNGと思われがちです。

しかし、実は罰金刑は一部の罪に限定されています。列挙しますと、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪の6つです。それ以外の罪は罰金刑であればギリギリセーフということになります。この点は知っておきたいところです。(ただし、誠実性の要件を満たすかは別問題です。)

また、わかりづらいのが執行猶予です。執行猶予の場合は、猶予期間が無事に満了すればその罪そのものが消滅するので、5年を待たずにすぐに許可申請することが可能になります。

みなさんも、お客様には「飲み屋で呑みすぎて、ケンカしたりしないでくださいねw」と伝えてあげてください。

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