おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。毎年4~6月は、役員変更のお話が続きますが、なんだか今年は特に多い気がします。
建設業許可の役員変更届は、単なる届出にあらず!
建設業許可において提出する機会が最も多いのは、毎年提出する決算「事業年度終了報告)届でしょう。そして、それに次いで提出する機会が多いのが、役員の変更届です。年度始めに体制が変わることもありますし、定時総会で毎年役員の入れ替わりがある会社も珍しくありません。
その役員変更届ですが、許可要件が絡んで来なければ押印書類と証明書類を揃えて出すだけだと思っていませんか?
答えはもちろんNOです。役員変更届は、単なる届出ではありません!
役員変更届は、期限内にその届出を行うということよりも大事な役割があります。それは、“現状把握と今後の課題の明確化”です。
この記事を書いている令和元年5月時点では、経営業務管理責任者(以下、経管)を1人以上置くことが、許可の要件とされています。そして、この経管は、5年ないし6年の経営経験が必要です。
そこで、今回提出する役員変更届が経管と直接は関係なかったとしても、
- もしその人に万一のことがあったら後任をすぐ立てられるのか
- その次の候補者はあと何年で要件を満たすのか
- 候補者が難しい場合にどのような対策を練るのか
といったことを、役員変更の度に確認し、お客様と共有する。役員変更届は、現状を把握し、今後の課題を抽出し、その対応を話し合う貴重な機会なのです。
もちろんご自身で考えているお客様もいらっしゃいますが、みんながみんな、いちいちそんなことを考えて人事異動をしているわけではありません。また、長年これらを共有してきた担当者が異動してしまうこともあります。なので、役員変更届という貴重な機会を大事にしてほしいと思います。
役員の登記を変更してから経管がいなくて大慌て!というようなことがないように、現状把握と課題の共有をしっかりやっていきましょう。