準ずる地位の議論もあと2年くらいでおしまい

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は6月最初の営業日ということで、朝イチで明治神宮へのお参り散歩をしてきました。

ローカルルールと許可行政のあり方

先日、他県の知事許可の“準ずる地位”を初めて扱い、無事に受理してもらうことができました。担当官とは許可のやり取りで顔見知りだったのですが、「書類の準備がさすがですね」と言っていただくことができました。仕事が認めてもらえるのはいつでも嬉しいものですね(^^)そして、上記の案件に続いて、今度は“執行役員のまま経管”の新規案件が控えています。

さて、経営業務管理責任者の要件は2年以内になくなるものと思われますが、今すぐ許可を取得したい方は、どうしてもこの要件を満たす必要があります。先日も、ご紹介をいただいたお客様と打ち合わせをしたのですが、やはりこの点が最大の難所であるということになりました。このお客様は、経営経験を持っている方が社内にいらっしゃるのですが、母体となっている外国企業のルール上、候補者を取締役にするのはどうしても難しいというのです。そこで、“執行役員のまま経管”にチャレンジすることになりました。

元々のお話としては大臣許可を希望されていたのですが、一度お打ち合わせをした際に、専任技術者のことを考えて知事許可をおススメしました。しかし“執行役員のまま経管”にチャレンジするとなると、大臣許可の一択です。“執行役員のまま経管”になれるようになってから約3年が経ちますが、東京都では一切認めていないため、そうなると大臣許可で取得するしかなくなってしまうわけです。

しかし、これっておかしいよなぁ~って改めて思うのです。建設業法という法律は1つなのに、許可行政庁によって認めたり認めなかったりします。我々はローカルルールと読んでいますが、そのローカルルールに左右されて、本来取得したい許可が取得できないとか、遠回りをしなければならなくなるとかいうのは、果たして正しい許可行政の在り方なのだろうかと、疑問を抱かずにはいられません。

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