埼玉県の工事経歴書が厳格になった?

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。先日、埼玉で指摘を受けたことについて、シェアさせていただきます。

でも、この記載には何の意味があるのだろう??

東京都に事務所を構えていると、周辺の県での申請や届出の機会をいただくことが結構あります。他県のルールに触れることは、今まで東京都での取り扱いがむしろ不自然であることに気づかせてくれたり、業法への理解が深まったりと、自分の知識、ノウハウ、見識を深めてくれる貴重な機会です。先日も埼玉県で決算報告(事業年度終了報告)届を提出した際、工事経歴書の記載方法について、今までの取り扱いと違って少し厳格になったようで、指摘を受けました。

少し見づらいですが、経営事項審査(経審)を受けない場合でも、工事経歴書の最後の行に、「その他 ●●件 ○○千円」という記載を必ず記載するようになったのです(画像の黄色く塗った部分です)。県職員に話を聞くと、「元々手引きにも書いていたのですが、経審を受けない場合については、「その他 ●●件 ○○千円」の記載がなくても大目に見ていました。しかし、きちんと手引き通りに運用することとしました。」とのこと。今まで、きちんと手引き見ていなくて、ごめんなさい…。

ちなみに、記載要綱では、経審を受けない場合の工事経歴書の記載について、「主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること」と書いてあるだけです。これに「その他 ●●件 ○○千円」という記載を追記しなさいというのが、埼玉県のローカルルールなんですね。この「その他 ●●件 ○○千円」という記載、個人的にはなんの意味もないような気がするのですが、埼玉県以外の県でも同じか、似たような記載を求めるところがあったりします。スタッフに理由を聞いてきてもらうのを忘れましたが、どういう理由でそういう取り扱いをされているのか、気になるところです。

今回の僕の失敗のように、自分の県の取り扱いに慣れてしまっていると、他の県も同様だという思い込みが生じてしまいがちです。今回は軽微な取り扱い変更だったので良いですが、思い込みは怖いので注意しましょう。自戒の念を込めて。

併せてお読みいただくと、理解が深まります

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