こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。明日のセミナーの講師?というのか進行役?というのかを仰せつかっており、そのための補足資料を夜な夜な作っていました。
成年被後見人は、欠格要件から外れるのか?
既にご存知の方も多いですが、建設業法の改正の裏で、『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』の改正案が今国会で成立しました。(国会に提出された改正案原文は、こちら。)あまりなじみがない法律かもしれませんが、建設業許可をはじめとした許認可に大きく影響してくる可能性があるのです。
改正の内容としては、上記の資料にもありますが、「成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備する」とのことです。う~ん、なんだか難しいというか、まわりくどいですよね。簡単に言ってしまえば、建設業法の欠格要件の条文(第8条)から『成年被後見人若しくは被保佐人』の部分を削除します!ということと、「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」については国土交通省令で定めます!ということのようです。今般の建設業改正も然りですが、「省令で定める」は、流行なのでしょうか。
詳細は省令次第ということにはなりますが、成年被後見人若しくは被保佐人が欠格要件から完全に外れるとなると、現在申請書や届出に添付している「登記されていないことの証明書」は不要ということになります。しかし、省令で個別にってことになると、警備業のように医師の診断書を求められても困るなぁと、勝手に妄想しております。また、これは建設業許可に限らず、宅建業免許、産廃業許可、古物商許可などのあらゆる許認可で同じ影響が出てくることになります。そうなると法務局の売上が減ってしまいそうね(笑)
余談ですが、我々士業の欠格要件からも外れるということで、弁護士が成年被後見人でもよい、というのはなんだか不安な気がするのは私だけでしょうか。今後の各許認可、各士業の対応に注目です。
【後日追記】
本日の研修会でお話をして、意見交換をした結果、「登記されていないことの証明書」の提出はそのまま残るだろう、という結論に至りました。