専任技術者の有資格区分の変更に、確認資料は必要か?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。朝一番はものすごい雨でしたね。スタッフが朝から都庁へ提出に行くので、心配でしたが、もう大丈夫そうです。

専任技術者の有資格区分の変更に、確認資料は必要か?

先日お電話であった相談です。例えば、許可を取得したときは2級建築士だったけど、1級建築士を取得したので専任技術者の有資格区分を「38」から「37」に変更したいというようなケースです。専任技術者がAさんからBさんに変わるわけではなく、Aさんのままで資格だけを変更する場合に、Aさんの常勤性確認資料(住民票と保険証コピー)は必要なのでしょうか?

行政庁によって取り扱いは異なるかもしれませんが、東京都の場合、有資格区分の変更だけでも常勤性の確認資料は必要です。お客様からは「えっ!?必要なの!?だって、同じ人だよ?」と言われてしまいました…。おっしゃることはごもっともです。僕もそう思いますw

なぜ必要になるかというと、考え方として、“今までの2級建築士のAさんが退任し、新たに1級建築士のAさんが就任する”形になるからです。なので、同一人物であっても、新たな専任技術者の就任の確認資料が必要になるわけです。

また、当然ながら、Aさんが変更時点できちんと常勤しているかを改めて確認するという意味もあります。申請・届出の時から住所が変わっているかもしれませんし、後期高齢者になっているかもしれませんからね。

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