おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。8月に入り、お客様の担当者がお休みを先取りしていたりして、なんだかお盆休みムードが漂ってきましたね。
「建設業の許可票」を、正しく理解しよう!
先日記事にした『下請業者の「建設業の許可票」が不要になります』で、現場用の「建設業の許可票」をご紹介しました。今日は、営業所用の「建設業の許可票」について、お伝えしていきます。
営業所用の「建設業の許可票」には、①商号又は名称、②代表者の氏名、③一般又は特定の別、④許可を受けた建設業、⑤許可番号、⑥許可年月日、⑦この店舗で営業している建設業、という7項目を記載することになっています。画像で見てみるとこんな感じです。
ん?これは…間違ってますね(笑)パッと見で間違いに気づいたあなたは、きちんとルールを理解されていますね!すばらしいです。
さて、この業者票の間違い、それは、一番下の「この店舗で営業している建設業」の部分です。“土木・建築一式総合建設業”と記載されています。街中で「総合建設業」と書いてある看板をたまに目にしますが、厳密にはこれは誤りです。
「建設業の許可票」には、その営業所で取得している建設業許可業種を正しく記載する必要があります。29コある建設業許可のうち、この営業所ではコレとコレとコレを取得していますよというのを、お客様に対してお知らせするのが「建設業の許可票」なのです。
したがって、上記のような“土木・建築一式総合建設業”とか、単に“総合建設業”といった記載は、建設業許可業種ではないので、誤った記載ということになります。面倒でも、業種が多くてスペース的に厳しくても、その営業所で取得している許可業種を正しく把握し、掲示することが必要です。
建設業29業種をコンプリートしている会社ってあるの?
余談ですが、“総合”という言葉のとおり、29コある建設業許可業種すべてを取得している会社が2社だけあります。約47万者ある建設業許可業者のうち、たった2者です。それは、清水建設さんと鹿島建設さん。
建設業許可の許可要件である専任技術者のことを考えると、これは本当にすごいことだなぁと感心してしまいます。全業種取得していたら“総合建設業”の称号を与えてあげても良さそうですけど、それでもルールはルールなので、きちんと表記しているか、機会があれば見てみたいものですね。