こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は1日外回りをしてきました。お盆前最後の外回りです。でも、最近は交代で夏休みを取る会社が増えてきた気がします。お盆でも営業しているのは珍しくないですね。
経営経験は、常勤に限られるのか?
前の職場を平成25年7月末で退職し、翌8月に個人事業を開業、平成27年7月に法人化して、現在に至っている業者さんです。専任技術者の要件は資格でクリアできるので、あとは経営業務管理責任者の要件を6年分証明し、東京都に認めてもらうことができれば、許可が取得できる見込みです。8月に入り、個人事業時代から数えて経営経験が丸6年になったので、新規申請をしてきたのですが、唯一の泣き所だと思っていたところを指摘され、担当官と議論になりました。東京都の指摘は、次のとおりです。
『 平成25年分の確定申告書を見ると、事業所得と同じくらいの給与所得がある。個人事業の開始届が8月からとなっているので8月から事業を始めたことは理解できるが、給与所得が7月までのもので、個人事業を開始した8月以降には給与を受け取っていないことを示して欲しい。 』
常識的に考えたら、7月末退職→8月個人事業開業だと思うのですが、8月以降も給与をもらっていたのではないか?退職せずに開始届だけ出したのではないか?という懸念を払拭しきれないと言うのです。
これに対して、当方としては2点主張しました。1つは、退職前の会社に対して請求書を出して入金がなされている事実があり、これは退職して個人事業になったからこそではないのか、という点です。退職した会社に対して、8月分の出来高の請求書を発行していたので、給与としてもらうことは考えにくいという主張です。
もう1つは、仮に8月以降に給与をもらっていたとしても、奥さんや番頭さんが支配人として事業運営をしている非常勤の個人事業主としての経験は認められてもよいのではないか、という点です。専任技術者の経験はその事業主体に常勤(専業)でなければならないのは理解できますが、経営経験についてはそこまで求める必要はないはずです。東京都においては非常勤の取締役経験も経営に参画していると推定し、経営経験として認めていることとの整合しないのではないかと主張しました。
話し合いはまだ平行線ですが、前者は一定の理解を示してくれているものの、後者については都の姿勢は「給与所得がある場合は認めない」と頑なです。さて、どうなるか、進展があったらご報告させていただきます。