解体工事業の技術者について、行政と真っ向から対立した話

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。‪先日、twitterの投票機能を使って、こんなアンケートを実施しました。

『建設業許可を扱っている方、ご意見を聞かせてください。一級土木施工管理技士の資格で、取得できる業種すべての新規申請をします。解体はみなし(附則第4条該当)です。 このとき、専任技術者一覧表(別紙四)及び専任技術者証明書(様式第8号)の有資格区分コードはどちらを書いていますか?』

アンケートには45名の方にご回答いただき、【13と1Cを併記】が31票、【1Cのみ】が14票という結果でした。結構割れたなぁというのが、率直な感想です。

投票を行うに至った経緯

この度、一級土木施工管理技士を専任技術者に据えて、取得できる業種すべての新規申請をしました。申請書類は無事に受理されて審査待ちだったのですが、後日連絡があり、「解体工事業がみなし技術者の場合、専任技術者一覧表(別紙四)及び専任技術者証明書(様式第8号)の有資格区分コードは、13と1Cを併記するのではなく、1Cで統一して記載するのが正しいので、職権訂正します。」との指摘がありました。

‪しかし、私は、建設業法施行規則の附則第4条が「・・・解体工事業に関し・・・認定する者とみなす。」と規定していることから、英字コードを使用するのは解体工事業のみで、それ以外の業種は13で書くのが正しいと理解しています。つまり、上記のアンケートでは【13と1Cを併記】が正しいという見解です。

附則第4条

また、業種ごとにどの資格を使うかは申請者側で選択できる(例えば、一級建築士(コード37)と一級建築施工管理技士(コード20)を持っている人が、建築一式工事業を37で取得し、その後の業種追加で大工工事業や内装仕上工事業を20で取得することができる)から、1Cに統一しなきゃいけないという指導も納得できないと、意見は真っ向から対立しました。現在、回答待ちの状況です。

タラレバの話をしたらキリがないのですが…

また、仮に1Cで統一するのが正しいとした場合、今回は新規申請でしたが、「13で土木工事業を取得している会社が1Cで解体工事業を業種追加するときはどうなるのか?」と尋ねたところ、これもやはりまとめて1Cで書くとの回答でした。しかし、そうなると、申請も届出もしていない既存業種のコードが勝手に書き換えられることになってしまい、それは申請主義の観点から考えてもやはりおかしい。百歩譲って、事務処理の都合上、業種追加の際に有資格区分の変更(13→1C)を一緒に出してくれと言うならまだわからなくはないのですが、それもあくまでお願いベースの話です。

さらに、これは少し飛躍した話かもしれませんが、このような有資格区分コードの勝手な上書きが認められるとしたら、13でとび土工工事業を取得している会社が20で取得できる業種の業種追加を出した場合にも、とび土工工事業のコードが13から20に勝手に書き換わることになってしまい、やはりおかしなことになってしまいます。

回答待ちの状況ではありますが、今回はさすがにこちらの主張に分があると思っています。ただ、1つ伝えておきたいことは、行政だって人間だから間違える可能性は大いにあるということです。論破してねじ伏せたいわけではなく、議論の勝ち負けでもなく、行政書士が行政と建設的な議論を重ねることで、法令の正しい理解と運用が進めばいいなと切に願っています。

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