“準ずる地位”の認定で行政が見ていること

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。主観もありますが、“準ずる地位”の認定について、簡単にまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

東京都さん、“準ずる地位”を認める気あります?

先日、神奈川県知事許可業者さんで、“準ずる地位”を認めてもらうことができました。担当の方とは何度かやり合いましたが、最後には「さすがですね」と言っていただき、なんだか友情が芽生えたような感覚を勝手に抱いております(笑)そして、今手がけているのは、全国で最難関だと思われる東京都知事許可での“準ずる地位”の認定です。書類的には神奈川県で認めていただいたときよりも、資料が充実している感覚があるのですが、東京都では認定率1%とも言われる状況ですから、これだけ充実していても厳しい戦いになること必至です。

準ずる地位”を認めてもらうには、『建設業許可事務ガイドライン』により、一般的に次のような資料を用意する必要があります。僕の主観もありますが、それぞれの書類と、行政側の視点を簡単にご説明します。(補佐経験や“次ぐ地位”については、想定していません。)

1、組織図

取締役に“準ずる地位”にいる(いた)のかを見ています。代表取締役か取締役会の直下にいることが重要なポイントです。

2、業務分掌規程、職務職務分掌規程

その“準ずる地位”のポジションが、建設工事についての決定権を持っているのか、権限が与えられてる他のポジションはないのか、といったところをチェックしています。

3、執行役員規程

“準ずる地位”として一般的なのは執行役員ですが、その執行役員がどのように選ばれるのか、どういう権限が与えられているのか等を見ています。

4、取締役会の議事録、人事発令書

3の規程に基づいて、取締役会議事録や代表取締役からの人事発令書・辞令等で、実際の運用と選任された日付(経験の起算日)を確認しています。

5、稟議書その他

これは行政によって求めたり求めなかったりしますが、求められると思っていた方が良いでしょう。「上記1~4で、“準ずる地位”のポジションが確かに該当しそうだということ(形式面)はわかるが、実際にそのように運用されていること(実態面)を示して欲しいというのが、行政のスタンスです。

いかがでしたでしょうか?準ずる地位”については、1~4は揃うけど5が見つからなくて断念する方が結構多いです。執行役員が実際にサインをしていたり、ハンコを押していたりというのは、実務上はなかなか難しいんですよね。この点は、平成28年の通達によって稟議書等は求めない旨が国から出ているのですが、行政によって取り扱いが異なるので、実際にチャレンジされる際は各行政にご確認ください。

併せてお読みいただくと、理解が深まります

準ずる地位の議論もあと2年くらいでおしまい

執行役員の経験を使って、経営業務の管理責任者になる

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