執行役員の経験を使って、経営業務の管理責任者になる

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今週は打ち合わせラッシュな1週間でした。そのうち2件が、経営業務の管理責任者に関わるものでした。

「執行役員の経験を使いたい」というお問い合わせが増えてます

経営業務の管理責任者になるための「建設業に関する経営経験」について、従来から「準ずる地位」として執行役員での経験も認められていましたが、ここに来てお問い合わせが増えています。

というのも、平成28年に「執行役員のまま経管」になれるように規制緩和され、平成29年には他建設業種経験が6年でOKとなりました。このダブルの緩和策で、建設業者さんの目に留まりやすく、耳に入りやすくなったようです。

お客様は「執行役員でもOKになったんですよね?」とかる〜くおっしゃいますが、実際のところは、言うは易し行うは難しです。その認定をもらうためには行政庁との事前協議は欠かせませんし、様々な書類上の矛盾がないかとか実態がどうなっているかとかお客様との入念な打ち合わせも必要です。

話をいただいてから具体的に話が進んで認定OKとなるまで、社内での調整なども含めると、およそ2〜3か月くらいかかっています。「執行役員のまま経管」を考えているとか、「準ずる地位」の認定を受けたいと考えている方は、早めの準備が必要です。

2例目となる「執行役員のまま経管」が認められました!

ちなみに、先日、当社では2例目となる「執行役員のまま経管」が認められました!国土交通大臣許可業者さんですが、前回の経験を活かすことができ、比較的スムーズに認定をもらうことができました。お客様もホッとしてくださったので、僕自身とても嬉しいですね(^^)

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