こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は1日、都庁の建設業許可相談員の日でした。窓口での対面、電話対応もあり、ひたすら喋り続ける日ですw1日終わるとほどよい疲れと、変なテンションになることから、事務所に戻ってもあまり仕事が進まないのが難点です…。
そんな都庁の相談コーナーより、業者さんからのご質問をご紹介していきます。
法人が株主の場合、申請書の別紙1と様式第12号はどうなるの?
申請書類の別紙1「役員等の一覧表」や様式第12号「許可申請者の調書」は、平成27年4月の法改正により、相談役・顧問等、5%以上の株主についても記載が必要となりました。それまでは取締役だけだったので登記簿ですぐ確認できたのですが、相談役・顧問等や株主については、その都度確認が必要なので煩わしいですよね。
そんな別紙1と様式第12号について、「法人が株主なのですが、その場合はどうしたらよいのですか?」とのご質問をいただきました。
お答えとしては、法人の場合には別紙1への記載も様式第12号の提出も不要です。個人的には書くべきなんじゃないのかなぁと思ったりもしますが、現時点では不要ということになっています。