経管の経営経験は、非常勤の取締役経験でもOKですか?

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。ちまたではGW9連休の方もいらっしゃるかと思いますが、弊社は暦どおり絶賛営業中です。ブラックと言わないでっ!

経管の経営経験は、非常勤の取締役経験でも認められますか?

これは本当によくある質問です。都庁で相談員をやっているときも、自分のお客さんからも。経営業務の管理責任者になるには、5年ないし7年(6月に改正の予定!)の工事請負についての経営経験が求められますが、その経営経験に、非常勤取締役としての経験も含めて考えてよいのか?というご質問です。

正解は、許可行政庁によって考え方が異なるです。自分の都道府県のルールを知っている方は多いと思います。例えば、東京都では非常勤の取締役であっても経営に参画しているのであれば、それは経営経験と認めてくれます。このルールに慣れていると、非常勤の取締役期間はNGとしている他府県の案件を扱うときについつい東京都ルールで判断しがちです。自分が慣れている行政庁の案件とは違う案件を扱うときは、基本と思われるルールも改めて確認することが大切ですね。

建設業許可を扱いたい行政書士のためのメール講座、開講!

建設業許可業務を行う上で必要となる証明書類の集め方のポイントなどを、5回に分けて、無料のメール講座としてお送りします。ご興味がございましたら、下記バナーより登録ページをご覧ください。

ページトップへ戻る