業法改正?一部で主任技術者が要らなくなるかも??

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今、人材の確保・下職さんの確保について頭を悩ませてい建設業者さんが多いと思います。それを知ってか知らぬかはわかりませんが、以下のような技術者の配置の緩和措置が検討されているとのこと!建設業許可業務を扱う書士さんは必見です!

主任技術者の配置が要らなくなる!?

19日に開催された「適正な施工確保のための技術者制度検討会」において、配置技術者や専任要件に関する議論がなされ、下請施工業者ごとに配置が求められている主任技術者の配置義務(建設業法第26条第1項)が緩和される可能性が出てきました。再検討事項の1つとして継続審議するようです。

現行の建設業法では、建設業者は、請け負った工事の現場ごとに主任技術者を置かなければならないと規定されています。これを、一式工事の場合で、その一部である専門工事を施工する場合には、同一業種(専門工事)の一次請業者にのみ主任技術者を配置させ、二次請業者以下の企業は例外的に主任技術者の配置を求めないという仕組みにしてはどうかと、検討することとなりました。

業者さんは、人員配置が楽になるのでメリット大!

金額の制限が付くのかどうか、専任要件の金額との兼ね合いがどうなるのか等々、まだまだ課題は多いかとは思いますが、建設業法第26条の条文そのものが改正になる可能性も大なので、今後の動向が注目されます。

建設業者さんにとっては規制緩和となる改正になるので、人不足や人員の配置で悩んでいる方にとっては朗報ですね!まだまだ時間はかかりそうですが(^^;

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