おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は東京都行政書士会の建設宅建環境部員として、東京都建設業課との意見交換会に出席してきました。来週16日(金)には、東京都建設業課から講師をお招きしての研修会がありますので、ぜひお越しいただければと思います。既に330名のお申し込みがあるとのこと、建設業許可業務への関心の高さが伺えます!
【その5・資本金】500万円以上は基本+もう1つアドバイスを!
前回の役員の人数同様、平成18年の会社法施行により、資本金は1円でもOKということになりました。実際にはあまりないですけどね。余談ですが、僕が実際に設立のお手伝いをしたことがあるのは、資本金10万円が最少です。
さて、この資本金、もちろん多いに越したことはないのですが、創業時はなにかとお金が要り用です。であれば、最小限にしておきたいというのが世の常です。しかし、会社を設立してすぐに(最初の決算を迎える前に)建設業許可を取得するためには、ある金額以上の方が良いのです。その金額が、タイトルにもあるとおり、500万円です。
建設業許可の財産要件で「500万円以上の資金調達能力があること」というのがありますが、新設法人の場合は設立時の資本金が500万円以上であれば財産要件OKと認めてくれている行政庁がほとんどです。資本金1円で設立しても良いのですが、許可申請時には500万円以上の残高証明書(または融資可能証明書)を用意しなければいけません。となると、結局社長から借入をしなければならなかったり、元請さんからの入金を待つ必要があったりします。なので、可能であれば、建設業者を設立するときは資本金500万円以上で設立すると良いでしょう。
一方で、「〜999万円」というのはどうしてでしょうか?中途半端やな〜!と思われた方もいらっしゃるかもしれません。実は、これは建設業許可とは関係ないのですが、設立時に資本金1000万円以上で設立すると初年度から消費税がかかってしまうからです。なので、正確には999万9999円以下であればOKです。この辺のことは税理士さんの方が専門なので、詳細は税理士さんに聞いてみてくださいね。
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