建築一式、土木一式の建設業者さんはご注意を

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。お盆休み前の一週間が始まりましたね。

一式工事は「オールマイティ」という意味ではない

建設業の許可は、2つの“一式工事”と27の“専門工事”の合計29業種に分かれています。27の“専門工事”は、大工工事や電気工事や塗装工事のように具体的な施工内容、作業内容がイメージしやすいと思います。しかし、土木一式工事と建築一式工事の2つの“一式工事”は具体的な作業内容のイメージがつきにくく、土木全般、建築全般と捉えている方が多くいらっしゃいます。それゆえ、「建築一式の許可を持っているから、塗装工事も内装工事も建築にまつわる工事はなんでもやっていいんだ!」と、誤った理解をされている建設業者さんが後を絶ちません。

そもそも、建設業許可の各業種については、『建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を定める告示(昭和47年建設省告示第350号)』により、その内容が示されています。その告示において、土木一式工事と建築一式工事は次のように定義されています。

  • 土木一式工事=総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
  • 建築一式工事=総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

上記を見る限り、「総合的な企画、指導、調整」が必要な工事で、かつ、原則として元請の工事が、“一式工事”に該当します。では、「総合的な企画、指導、調整」とはどんなものなのか?というと、これについては明確な告示や通達等の文書はありません。国の出している「適正な施工のための 技術者の役割等の明確化」の資料や「監理技術者制度運用マニュアル」、あるいは一括下請負の判断基準などを参考にしていただくと良いでしょう。

ちなみに、東京都の建築一式工事の考え方は、『総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事』と、手引きに記載されています。

これらを踏まえると、比較的小規模な工事や複数業種間の調整等があまり必要ではないような工事は、“一式工事”とは言えません。したがって、建築一式工事業の許可しか持っていない場合に、500万円以上の大工工事だけを請け負ったり、500万円以上の外壁塗装工事を請け負ったりするのは、建設業法違反ということになります。

現在取得している許可業種、これから許可を取得しようとしている許可業種が、自社の工事内容とマッチしているか、改めて確認してみてください。

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