解体工事にかかる経過措置について、通知が出ましたね

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨夜、帰るとき風が冷たいなーと思ったのですが、今朝は今朝でなんだかめちゃくちゃ冷えますね…。

いよいよ5か月後に迫った経過措置期間終了!

先日ご紹介した年末の閣議決定とは別に、各種団体に向けて解体工事業についての通知が出されていました。意外性はあまりないですが、内容を確認しておくと良いと思ったので、お知らせします。通知の内容は、以下の通りです。


『 解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(通知)  』(国土建第351号 平成30年12月26日)

解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が、平成31年5月31日までに解体工事業に係る許可を受けずに同年6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合、同日以降、当該経過措置とび・土工工事業者は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていない者となることを踏まえ、当該者は経過措置終了時までに速やかに解体工 事業に係る許可を受けること。なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を 営むことができる。


要約すると、5月31日がいよいよ近づいてきたからね!という注意喚起と、5月31日までに解体工事業の業種追加の申請をしたら、その許可が下りるまで(審査の結果、不許可となってもそれまで)は、旧とび・土工工事業の許可のままで解体工事をやっててもOK!ということです。

解体工事については、先日もまとめ的な記事を書いたので、そちらもご覧いただければ理解が深まるかと思います。

ページトップへ戻る