「執行役員のまま経管」は行政書士と緻密な打ち合わせが必要

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は弊社主催のセミナーでした。セミナーの様子はまた明日改めて書きますね。その前に、今日は1つ嬉しいことがありました。

「執行役員のまま経管」が認められるかも!

以前、当ブログでもご紹介させていただいた『執行役員のまま、経営業務の管理責任者になる案件を準備中』という案件。先日、関東地方整備局へ出向き、担当官と直接協議してきたところ、追加の書類を用意することが前提ではありますが、認められる方向で話が進んでいます。やったー!

まだ正式に認められたわけではないので予断を許さない状況ではありますが、少なくとも昨年、東京都知事許可業者でチャレンジした時よりも好感触なのは間違いありません。

それにしても自治事務というのはわかりますが、1つの建設業法という法律、それに関連する通達やガイドラインの解釈が、許可行政庁によってこうも判断が分かれるというのはどうなんでしょうか。腑に落ちない部分もありますが、利用できるものはなんでも利用して、建設業者さんに安心・安全を提供し続けます!

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