おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今週で事務作業に集中できるのは、今日と明日の午前中しかありません。ブログも書けたし、これから集中します!
経審→入札と考えているお客様には、衝撃的なようです。
「入札に参加したいと思い、経審を受けたいのでお願いします。」と言って、お問い合わせをいただいたりご紹介をいただいたりすることがあります。というか、これがほとんどです。まず経審を受けて、それから入札するという「 経審 → 入札 」という流れ。手続き的にはもちろんそういう流れになるのですが、僕の考え方は違います。
僕の考える経審・入札の流れは、「 受注 → 入札 → 経審 」の順です。一般的に考えられている流れとは真逆ですし、その手前にさらに「受注」というワードが加わっています。そこがポイントですね!
例えば、前述の「入札に参加したいと思い、経審を受けたいのでお願いします。」というお客様の言葉、僕はウソだと思っているんですよね。ウソというか、間違っていることを認識していないというか、本当の願望はそうじゃないよね?と。「入札していれば満足」なんてことは絶対にないわけで、公共工事を受注したいから入札するんだし、そのために経審を受けるはずなんです。これ、当たり前の話なんですが、きちんとゴールを明確に言葉にしておくことはとても大事なことです。
そして、そのゴールを具体的に言葉にすることで、入札をどのように取り組んでいくのかが変わってきます。例えば、見据えているメインの入札先が国なのか東京都なのかでも違いますし、メインに受注しようとしている工事内容が舗装工事なのか土木工事なのかでも、経審の受け方が違ってきます。まとめるとこんな感じです。
1、受注したい工事を具体的にイメージする(どこの役所のどんな工事なのか?)
↓
2、その受注のために必要な入札参加登録はどうなっているのかを調べ、確認する
↓
3、経審の受け方に影響が出てくるので、できる範囲で有利になる方法を考える
↓
4、それからようやく申請する
場合によっては、2の時点で「希望している工事業種の案件がその役所では極端に少ない」ということがわかったら、方向転換することもあります。さらに、現在の許可状況では思ったようには工事が取れないと判明した場合、許可業種の追加をオススメすることもあります。こんなこと会社の中では誰も教えてくれないし、ゴールを「経審を受けて入札参加していければOK」というところに設定しているとなかなか思い至りません。
そこで、経審を専門的に扱う行政書士の出番なわけです。最終的に決定するのはもちろんお客様なわけですが、その決定に必要な選択肢、とりわけ今まで気づいていなかったような選択肢を増やすことができるのも、行政書士に依頼する1つの大きなメリットと言えます。
こちらも併せてお読みいただけると、営業トークに使えるかもです。
第2回 行政書士=業法に関係する知識や情報の自動アップデート機能