おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。さて、全5回でお届けしている「経審を行政書士に依頼する意味」ですが、いよいよ最終回です。最後は経審そのものというよりもその先のお話。第4回目までは文末にリンクも載せてありますので、併せてお読みいただければ幸いです。
行政書士には、ヘルプデスク的な一面もあります
毎年経審を受けている業者さんもいれば、初めて経審を受ける業者さんもいます。また、経審は受けていたけど、公共工事を初めて受注したという業者さんもいるでしょう。入札に参加する、公共工事を受注すつことで、今まで顕在化していなかった悩みや不安が出てきます。例えば、電子入札のパソコンの設定がわからない、受注したはいいけど書類のことがわからない、施工体制台帳ってなに?建退共ってなに?などなど、今までは、そもそもわからないことがわかってなかった(無意識かつ不知)けど、わからないことがわかるようになる(意識的かつ不知)わけです。さらには、下請業者の管理をどうするかとか、工事請負契約書の作成や見直しをしたいとか、法令遵守の体制整備とか、誰に聞いていいのかわからない、ということが結構あります。
そんなときこそ経審を依頼した行政書士の出番です。わかるものは即答してくれますし、わからないものでも行政に確認してくれるかもしれません。また、「それは税理士さんに確認してみてください」とか、「一般的には社労士さんの書類の中にあるはずです」とか、なにがしかのヒントをくれるはずです。
こうした一種のヘルプデスク機能。これも経審を行政書士に依頼することの1つのメリットと言えます。僕の場合、電子入札用のパソコンの設定は結構な数やっているので、かなり得意ですw
そんなの行政書士の仕事じゃないと言われてしまえば、そのとおりかもしれません。しかし、僕は行政書士としてこの記事でも書きましたが、「建設業者の1番の相談相手は”行政書士”である」という新しいスタンダードを確立していきます!
こちらも併せてお読みいただけると、営業トークに使えるかもです。
第2回 行政書士=業法に関係する知識や情報の自動アップデート機能