こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。ものすごく多忙な日々が続いております。こういう時って思考もマイナス思考、ネガティブになりがちなので気をつけなければなりません。
専任技術者は、配置技術者NGが原則。しかし例外規定あり。
建設業許可の2大要件とも言える「経営業務の管理責任者(経管)」と「営業所における専任技術者(専技)」ですが、現場の配置技術者になれるか否かという点では、実は取り扱いが異なります。
専技については「監理技術者制度運用マニュアル」で、特例的に一部の工事にのみ配置が許されています。
特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職 務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業 所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用 関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる(平成15年4月21日付、国総建第十八号)。
これは建設業許可業務を扱う上では基本中の基本なので、ぜひ押さえておきましょう。GATENJUKUでももちろんお伝えしています。
経営業務の管理責任者には、専技のような決まりがない。
その一方で、経管についても営業所で職務を行う仕事なので一般的には現場配置不可とされていますが、実はその根拠となるような規定・通達等は存在しません。そこで関東地方整備局にも確認してみたところ、次のような考え方のようです。
原則として経管は営業所にいる人だが、上記の通り、現場配置を禁止するような規定・通達等は存在しない。専任を要する現場は当然NGだが、そうでない現場については現場配置もOKである。営業所から遠方でも良いか?と問われると、経管の職務を全うできているのか疑義が生じる可能性もあるが、営業所から遠方の工事の配置技術者になったことだけで直ちに建設業法違反とは言えないだろう。
関東地方整備局の話では、許可行政庁によって厳格に運用していたり比較的柔軟に対応していたりと裁量により考え方が異なる部分があるかもしれないとのことでした。許可を取得すると、その許可行政庁のルールに従うことになりますので、今日の内容について気になる点は、各行政庁にお問い合わせいただければ幸いです。