東京都の建設業許可で、行政書士さんからよくある質問・2

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先日書いた記事「行政書士さんからいただく東京都の建設業許可でよくある質問」が好評につき、その2を書いてみました。業務の一助になれば幸いです。

東京都知事許可について、よくいただく質問をまとめました・2

Q.申請会社の営業所が、社長1人の会社なので自宅兼営業所なのですが、リビングの奥の和室を営業所としようとしたら、居室(プライベート)部分を通らないと営業所に行けないのでダメだと言われた。

A.宅建業免許ほどではないですが、建設業許可も「独立した営業所」の存在を前提としています。なので、自宅兼営業所の場合でも、部屋の中のどの部分を営業所として使用しているかをわかるようにしなければなりません。そこで、写真撮影はお客様任せにせず自分で行い、アングルを工夫するようにしましょう。ちなみに、営業所は和室でも問題ありません。

Q.平成28年6月から「執行役員等のまま」経管になることができるようになりました。これを使ってなんとか許可を取得したいと思っているのですが、東京都ではどんな感じなんでしょうか?

A.僕自身、東京都知事許可第1号を狙って6月の改正前から動いていましたが、さんざん追加資料を求められ、時間は延び延びになり、最終的にはお客様がしびれを切らして、当該候補者を役員にして申請することとなりました。正直申し上げて、東京都はかなり消極的であると言わざるを得ません。そんな茨の道ですが、進むのであれば、組織図と業務分掌規程を持って、まずは窓口へ相談に行きましょう。

Q.新設法人で許可を取得したいのですが、経管兼専技が75歳以上の後期高齢者です。したがって、社会保険に入ることができないのですが、後期高齢者の常勤性はどうやって証明するのでしょうか?

A.新設法人に限らず、経管兼専技が後期高齢者というケースは今後増えてくるでしょう。まずは、その方がお住まいの市役所・区役所に「住民税特別徴収切替申請書(切替届)」(役所によって名称は異なります)を出しましょう。その上で、実際に常勤してどんな業務を行っているのかがわかるような資料を用意すると良いでしょう。

いかがだったでしょうか?今後も不定期にアップしていきますので、楽しみにしていただければ幸いです(^-^)

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