東京都の建設業許可で、行政書士さんからよくある質問・3

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。先週から不定期に書いております「行政書士さんからいただく東京都の建設業許可でよくある質問」シリーズ、ご好評につき第3弾をお届けします。今日は昨年から始まった新規申請の予約制関連です。

東京都知事許可について、よくいただく質問をまとめました・3

Q.東京都知事許可の純然たる新規申請については、審査の予約ができますが、予約をした場合、各種証明書類の有効期限はどうなりますか?

A.基本的には申請を受理(受付)する時点で3か月以内の住民票、登記簿謄本等が必要です。しかし、残高証明書だけは申請時点で1か月以内のものという取り扱いのところ、予約時で1か月以内のものでOKです。これは書士会から東京都に要望したことが実った形です。

Q.新規申請のとき、小林さんは予約と通常どおりの順番待ちとどちらを使うことが多いですか?

A.ケースバイケースですが、揃った時点で1日も早く申請したいというのが正直な気持ちです。予約して数日後よりも揃ったらすぐに申請してくれた方がお客様が嬉しいかなと思うので、順番待ち(なるべく朝イチ)が多いです。ですが、前述のように、残高証明書を提出するケースについては予約を活用することもありますw

Q.他県の行政書士です。東京都知事許可案件が初めてなので相談コーナーを利用した上で申請の予約をしたいと考えていますが、行政書士が相談コーナーを利用することはできますか?

A.他県に限らず、東京都の行政書士でも相談コーナーを利用することができます。ただし、僕自身も相談員をしていて思うのですが、許可の手引きを読んですらいない方がたまにいらっしゃいます。さすがにひと通り目を通して取り組んでみて、それでもわからないところがあったら聞くようにしましょう。最低限のマナーだと思います。

お時間があれば、その1とその2もいかがですか?

まだ1と2をお読みになっていない方は、こちらも併せてお読みいただけると、探していた答えが見つかるかも。

よくある質問 その1

よくある質問 その2

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