条文に当たる

こんにちは。今日は閑話休題的に当たり前のことを少し。

法律職?サービス業?

僕たち行政書士は一応国家試験に合格して、その資格を与えられた法律職であることには間違いないと思います。しかし、、、、、良いか悪いかは別にして僕にはその意識があまりないのです。僕は自分のことを「サービス業」だとは思ってますが、「法離職」だとは、、、実はあまり思ってません。(基本的に世の中「仕事」は全て「サービス業」だと思ってますが)その現れかわかりませんが、この仕事に就いてから、プロフィール写真撮影以外でバッジをしたことがありません。

条文に当たる

しかし、その「サービス業」の内容が法律関係であることには間違いありません。かつ、手前みそになりますが、弊所のサービス内容、特に建設業関連に関しては自信があります。

そしてその「自信」を「過信」にすることなく、高い水準でキープするためには「経験」を重ねることも絶対に必要ですが、「情報・知識のアップデート」も絶対に必要です。

その「情報・知識のアップデート」に関して僕ら行政書士は各行政庁の出す(各申請に関する)「手引き」や「(各行政庁の出す)通達」に頼るところが大きいのはやむを得ないと思います。

やむを得ないというか、許認可申請業務に携わる以上「手引き等の熟読」は必須です。

これなくして僕らの仕事は出来ません。

しかし、最近ちょっと、申請の「周囲」が少しだけ解るようになって(錯覚?w)、かつ、お客様から質問も頂戴するようになり、その回答をさせて頂くために、やっと「法律職として当たり前」の「条文に当たる」ということを意識できる余裕が出てきました。

やはりこの「条文に当たる」という作業は「法律職」としてだろうが「サービス業」としてだろうが、「法律」を使ってご飯を食べる以上は絶対に必要です。というか自分の糧になります。

その行動(申請など)、内容、回答の根拠を必ず法律に求める

他の同業の先生・他士業の先生方すると当たり前すぎることで書くもの結構恥ずかしいですが。。。

そんなこんなでこの二冊は手放せません。

 

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