補助者が加筆修正できるのかについて、問題になっています

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。以前、『 補助者登録させてない行政書士さんが多すぎる件 』という記事を書いたのですが、これをFacebookでシェアしたところ、他の方が課長補佐の通知文書の画像付きで投稿してくれました。そしたら、少し問題がオオゴトになっております(^_^;)

結局のところ、”補助者”とはなんなのか?

行政書士には”補助者”といって、行政書士業務を補助する人を登録する制度があります。単なる事務員と区別して、行政書士の管理の下ではありますが、行政書士にしかできない仕事をお手伝いしていただくための制度です。先日の茨城県のお話では、「補助者には、加筆修正する権限はない」ということでしたが、果たしてその辺はどうなんでしょうね。

ことの発端は、非行政書士の排除のはずなので、行政書士以外にも本人確認の徹底を行っているのかどうかも含めて、今後の動きが気になります。

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