こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は工事請負契約についての研修会でした。許可制度や経審について学ぶ機会は多いですが、契約そのものについての研修会は珍しいかもしれません。
建設業法第19条第1項と、法令遵守ガイドライン
昨年あたりから「工事請負契約書」に関して、お客様からご質問をいただく機会が増えました。建設業法は、工事着工前に書面で契約(約款+注文書・請書)を交わしなさいとしています。これがなかなか実務では守られてないんですよね。その辺を大変気にする方が増えてきているわけです。さらには、14項目をきちんと網羅していないとダメとされています。なので、第19条は要チェックです!
また、これと一緒に読んでおく必要があるのが、「建設業法令遵守ガイドライン」。これは許認可業務に直結するわけではありませんが、建設業許可業務を扱っていくのであれば、読んでおくべきガイドラインの1つですね。工事請負契約等について、どんなものが業法違反に当たるおそれがあるのかを具体的に示してくれています。
こういうのって知っているか知っていないかだけなのですが、建設業者さんからの質問が多いところは、行政書士としてきちんと押さえておきましょう。