1月から埼玉県の建設業許可が少し厳しくなるようです

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。昨日は、埼玉県行政書士会様の業務研修会に参加させていただきました。

埼玉県の建設業許可が、かなり東京都ルールに近くなる?

「建設業許可申請・届出の手引き改訂について」と題して開催された研修会、かなり多くの方が参加されていました。関心の高さが伺えます。それもそのはず、年明け1月から、埼玉県の建設業許可のルールが大幅に変更されるのです。

埼玉県 建設業許可

今まで許可更新のときに求めていなかった経管と専技の常勤性確認書類を求めるようになったり、変更がなければ省略可だった登記簿謄本やその他の法定書類も必ず提出が求められるようになりました。また、東京都と同様、新規申請と変更届の際に営業所の写真も求めるようになります。経管・専技の経験確認資料についても、契約書原本の提示でない場合には注文書があっても入金確認資料を原本を求めるとのことで、ここはかなり厳しくなるなと感じましたね。

埼玉会の方々は、「申請者欄に押すハンコは登録している代表者印」というところについて、熱心に質問されていました。個人的には「そんなに食いつくところか?誓約書とか考えたら、その辺のハンコじゃダメじゃない?」と思いながら聞いていましたが、まぁ大きな会社とか実印もらいにくいことはよくわかりますし、個人事業が個人の実印を押すのも確かに個人情報保護の流れと逆行している感じはしますよね。そういう意味では、新しい視点をいただきました(^-^)

埼玉会の行政書士さんとも少しお話をさせていただきましたが、「埼玉県の良さがなくなってしまう」「全国的に見れば東京都が特殊なのに、それに近い形になるのはいかがなものか…」と仰っていました。先日の投稿で書きましたが、「書類の見方は2つしかない」ので、行政ときちんと対話していきたいところですね。

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