おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。お客様のご相談が発端となり、関東地方整備局、国土交通省本省、某県まで巻き込んで議論をしています。まだ結論が出ていないですが、とりあえず、問題提起です。
建設業許可の許可換え新規申請、正しく理解してますか?
建設業許可の申請種類?申請類型?の1つに、「許可換え新規申請」というものがあります。どういう時にこの申請を行うかというと、
①A知事許可業者からB知事許可業者に変更する場合
②国土交通大臣許可業者が知事許可に変更する場合
③知事許可業者が国土交通大臣許可に変更する場合
の3パターンです。「許可換え新規申請」は、件数はそれほど多くはないでしょうけど、知識としては建設業務の基本です。しかし、この「許可換え新規申請」についての認識が180度変わる、前提がくつがえってしまうような出来事がありました。
例えば、A県からB県に本店を移転することになったとします。すると、上記①のように、A知事許可業者からB知事許可業者に変更するため、B県に対して「許可換え新規申請」を行います。そのとき、一般的には、
①引越しをする
②会社の本店移転登記をする
③登記が完了し、登記簿謄本を取得する
④申請書類を揃えて、B県に許可換え新規申請をする
⑤B県の許可が下りる
という流れになります。そして、「許可換え新規申請」ではB知事許可が下りるまでは、A知事許可のまま営業して良いという規定があるので、無許可期間が生じないというのが僕の理解でした。おそらくそう考えている方がほとんどでしょう。しかし、上記の流れは間違いだというのです。上記の例の正しい順序は、こうだと。
①Aはそのままに、Bの営業所が営業できる状態を整える
②申請書類を揃えて、B県に許可換え新規申請をする
③B県の許可が下りる
④Aの営業所を引き払い、会社の本店移転登記をする
いかがでしょうか?違いがわかりますか?要するに、実際に移転する前に、事前に「許可換え新規申請」を行う必要があるということです。
確かに許可要件に該当しないと許可が下りない以上、理論としてはそうなるのはわからなくもない。また、一般的な理解の順序で「許可換え新規申請」を行うと、申請してから許可が下りるまでの間はB営業所は審査中なので当然営業行為不可、一方でA知事許可が有効とはいえ、A営業所は実態もなく経管・専技もいないので許可要件を欠いておりこれまた問題ありという状態が生じてしまう、すなわち、一時的に無許可状態(正確にはA許可が有効ですが、A営業所がない以上、営業行為ができない状態)が生まれてしまうというのです。
「でも、そうしたら「許可換え新規申請」を認めている意味がそもそもなくないですか!?」とこちらから申し上げたところ、国からも「おっしゃることも一理ありますね…。」と頭を悩ませている様子。そんなわけで、結論はまた後日…。