こんばんは。GATENJUKU代表の小林です。昨夜、フジテレビで『空き家、つぶします。』というテレビ番組をやっているのを観て、ふと、思い出したので記事にします。
「一棟解体と内装解体は全く別物ですね。」
毎年経営事項審査を受けている解体を専門にしているお客様がいるのですが、今年の経審はとーっても難儀しました。その理由は、解体工事業の許可は一棟解体に限られると、東京都が解釈しているからです。
平成28年6月に、建設業許可で29番目の新しい業種として「解体工事業」は生まれました。従来は、解体工事、撤去工事の類は、「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されるとされ、一棟解体も内装解体も一緒くたに扱っていました。しかし、この「解体工事業」の許可が誕生したことにより、解体工事の考え方が微妙に変わってしまったようなのです。
どう変わったかというと、建物一棟を丸ごと解体して更地にする工事=解体工事業に該当する解体工事、各専門工事で作られるものの解体工事は各専門工事の業種として扱う、という考え方です。例えば、内装の解体は内装仕上工事、信号機の解体は電気工事だというのです。我々行政書士はこの考え方にとても違和感を覚え、業界的にかなり波紋を呼んでいます。これは個人的な見解ですが、一棟解体は「解体工事業」とし、それ以外の内装解体、工作物の撤去等は従来通り「とび・土工・コンクリート工事業」とするのが自然な気がします。
しかし、冒頭にお話をした解体工事業者さんのお話では、一棟解体と内装解体では工法、重機、下請先もまったく異なってくるので、建設業許可の解体工事業が一棟解体に限られるのはある程度納得できるとのことでした。納得できていないのは我々行政書士だけなのかもしれません。このテーマについては、今後も深掘りしていきたいと思います。