こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。繁忙期ではありますが、想像以上に繁忙しております。本当に、体を壊さないのが不思議なくらいですwさて、今日は珍しく宅建業ネタです。
接客スペースは対面にして写真を撮ってこいだと!?
先日、宅建業免許の新規申請をしたときのことです。事務所の独立性は問題がないのですが、なにぶん床面積が狭い場所での申請でした。接客様のテーブルをドーンと置くことができないので、部屋の角に置いて、店員とお客様が90度になるように座るようにしたわけです。こんな感じですよ。
写真の女性が店員さんだとしたら、この写真撮ってる人がお客さん、という構図です。そしたら、東京都の窓口で「接客スペースは対面になるようにしてください。」と指摘を受けました。「はっ?そんなこと手引き、法令、告示、通達のどこに書いてあるのですか?」と僕ならその場でブチ切れていることでしょう。提出してくれたのはスタッフだったので、とりあえず受付してもらうためにおとなしくしていたようですが…。
どこにも書いていないことを、免許の基準にするのは、行政手続法からして違反ではないのでしょうか?はっきり言って、宅建業の窓口の方々も「上から言われているので」とか言って、勉強しなさすぎです。この件については、東京都行政書士会にもきちんと報告をして、東京都に申し入れを考えたいですね。