おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。明日あたりから寒くなってくるみたいですね。風邪をひかないように、気をつけましょう!
許可申請だけでなく、お客様の役に立つ書士になるために!
建設業許可業務を扱っていると、許可や経審といった手続き的なことはもちろんのこと、それ以上に建設業者さんの日々の運営上の悩み、他者はどうしているのか?といったご相談が多数寄せられます。先日、顧問契約をいただいているお客様から、少し込み入ったご質問がありました。詳しくは書けませんが、工事に“瑕疵”があった場合のやり直し工事についてです。
「やり直し工事」と聞いて、『建設業法令遵守ガイドライン』が頭に浮かんだ方は鋭いです!このガイドラインは、関連条文を除いて37ページとそこそこのボリュームはあるものの、元請業者と下請業者との間でどのような行為が建設業法に違反するかを具体例とともに説明してくれているのとても読みやすくなっています。
それでも建設業者さんは、あまりその存在をご存知ありません。読むのが面倒くさいからですw逆に、我々行政書士がきちんとガイドラインを読み込み、業者さんに応じてその内容を使い分けることで、お役に立てる機会は多いです。建設業許可業務を扱う上では、必読のガイドラインです!
建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省HPにリンク)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html