国土交通大臣許可の都道府県経由事務の廃止が閣議決定!

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国土交通大臣許可の都道府県経由事務の廃止が閣議決定!

タイトルのとおりですが、国土交通大臣許可の都道府県経由事務の廃止が、12月25日付で正式に閣議決定されました。詳細はこちらをご覧ください。リンク先の「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」の本文(P53)に建設業法についての記載があり、次のように書かれています。

二以上の都道府県の区域にわたる建設業の国土交通大臣に対する許可申請 等に係る都道府県経由事務(44 条の4)については、廃止する。その際、申請手続が電子化されるまでの間において、都道府県が希望する場合には、都道府県を経由して国土交通大臣に提出することも可能とする。

ポイントは、2点。1つは「電子化されるまでの間」とあるので、電子化も既定路線であるということ。もう1つは「都道府県が希望する場合には、都道府県を経由して・・・提出も可能」とあるので、どちらにするかは都道府県に委ねるということです。普通に考えれば、都道府県がわざわざ国交省のために事務仕事をやるはずがないのですすが、大臣許可の約3割を抱える東京都が協力するのかどうかに注目が集まりますね。

ちなみにですが、この経由事務廃止は許可だけじゃなくて経審もってことなので、地方整備局だとさばききれないんじゃないかなぁと心配になります。ますます標準処理期間が延びることがないように、きちんとした申請を心がけたいですね!

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