取締役の就退任を未届けの場合の取り扱い

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。建設業許可の更新や業種追加のご依頼が続いています。ありがとうございます!しかし、気をつけなければいけない点があります。

変更届はちゃんと出ているのか?

取締役が増えていたり、専任技術者が辞めてしまっていたり、資本金額が変わっていたり、まぁ色々と出てきますwこれらの変更について変更届を提出してからでないと、許可更新や業種追加の申請は受付してもらえません

そんな折、出てきちゃいました。取締役が就任して、既に退任もしてしまっているけれども、建設業許可の届出が未提出の状態、通称「中抜け」

この「中抜け」の問題点は、取締役が既に辞めてしまっているので、登記されていないことの証明書や身分証明書といった書類が提出できないことです。もちろん辞めてしまっていても協力してくださればよいのですが、ケンカ別れや亡くなられているケースもあり、絶対に不可能なこともあります。

久々に生じたケースだったので、東京都に現在の取り扱いを確認したところ、次のような回答でした。

  • 行政書士さんではなく、会社の役員の方が都庁へ来庁して、口頭での指導を行う。
  • その上で、どうして今回のようなことが起きてしまったのか、始末書(顛末書)を提出する。
  • 役員の調書(様式第12号)については、住所氏名生年月日を記入し、会社実印を押印する。

数年前よりもかなり厳しくなっています…。届出事項をきちんと届出すべく、なにか変更があったらとりあえず聞いてもらうという、お客様との関係性をきちんと築いていく必要がありますね!

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