建設業許可の要件が変わります

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。先週、『予定されている2019年建設業法改正まとめ 』という記事を書きましたが、15日に予定通り閣議決定されましたね。

建設業法改正が、閣議決定されました!

今回は許可要件にかかわる改正ということで、注目も大きいです。いろいろと注目点はあるのですが、やはり一番大きいポイントとしては、経営業務管理責任者の廃止でしょう。

改正条文を見てみると、こうなっています。

建設業の許可基準のうち、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること。

う~ん、はっきりしませんよね。というか、代替策は結局なにも決まってないじゃん!って言いたくなります。

しかし、これは行政からすると大きな意味があるのです。それは、建設業法に具体的に定めてしまうと融通が利かなくなるので、省令で決められるようにしちゃえ~!ってことなんですねw

省令で決められるとなると、よく言えば柔軟に対応ができますが、悪く言えばその時々の情勢によって許可基準がコロコロ変えられかねないということです。個人的にはこの定め方には批判的なのですが、今後の許可行政がどうなるか注目ですね。

国土交通省の該当ページはこちらです。チェックしてみてくださいね。

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