新元号決定で、書類の様式変更に注意!

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。新元号が発表されましたね!

2019年=平成31年=令和元年

昭和から平成になった時はまだ小学生だったので、新元号になるってことがどういうことかよくわかりませんでした。しかし、大人になり、仕事をするようになってみると、色々な影響が出てくるものだなぁと実感しております。

影響として気になるのが、建設業許可等の書式についてです。細かい部分が変わるかもしれません。というのも、建設業許可の申請等の書類は、すべて建設業法施行規則で様式が定められています。例えば、様式第一号の建設業許可申請書を見てみると、こうなっています。

画像を見ていただくと、様式の右上に日付を書くところがありますが、これを含めて法定様式として規則で決まっているわけです。この日付を書く部分は様式第一号以外にも多数あり、すべて「平成」と入ってしまっているので、この点について修正が入るのではないかと思います。

また、少なくとも5年間は、許可年月日が「平成」の業者さんと、新元号「令和」の業者さんが混在することになるので、許可年月日を記入する欄については、「平成」と「令和」が併記され、不要な方は消すということになるのでしょう。

行政庁の取り扱いについて注意が必要です!

規則改正で様式が変わった場合、どのような取り扱いになるかは行政庁によって対応が変わる可能性もあります。しばらくは猶予期間を設けてくれるような気もしますが、5月7日以降は新様式じゃないと受け付けない!という行政庁もあるかもしれませんので、様式の改正の有無、改正があった場合の行政庁の取り扱いについて、皆さんご注意ください!

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