予定されている2019年建設業法改正まとめ

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。facebookには書いたのですが、今週は気になるニュースが飛び込んできました。

来週にも、建設業法改正が閣議決定?

5日の自民党国土交通部会で、建設業法の改正案が承認されたそうです。予定では15日に閣議決定されるとのことで、やはり6月までの今の通常国会で改正が決まりそうです。また、改正案の施行期日は1年6か月以内となるようです。ということは、4~6月に改正案が可決されたとして、遅くとも2020年10~12頃までには建設業法が改正されることになります。

まだ改正案の全体像が見えていませんが、改正される点は以下のとおりです。

  • 著しく短い工期による請負契約の禁止と、違反した注文者に対する勧告制度の創設
  • 技術検定試験を、学科試験=1次試験、実地試験=2次試験とし、1次試験合格者に付与する「技士補」の資格の新設
  • 「1級技士補」を監理技術者補佐として配置に付けることで、監理技術者の専任義務を緩和する
  • そして、建設業許可基準の見直し

建設業許可はどう変わるのか?

建通新聞さんの記事で拝見しただけですので、詳細がわかりしだい、また当ブログでも取り上げたいと思います。

1.社会保険加入を許可の要件にする。

これは前から言われていましたし、既に事実上要件化している行政庁もありますし、その他の行政庁でも半分要件化してきている感がある社会保険の加入が、明確に要件化します。個人的には、社会保険を評価する意味がなくなるので、経審も変わるのではないかと見ています。

2.経営業務管理責任者を許可要件から廃止し、企業全体として経営管理責任体制を求める。

ずっと言われていた経管の廃止がいよいよ決まります。これで救われる建設業者さんも多数いることでしょう。また、経管がネックで許可取得できなかった業者さんも多いので、新規で許可取得する件数も増えるのではないかと見ています。

「企業全体として経営管理責任体制」って、具体的にどんなことを考えているのかが気になりますね。詳報を待ちたいと思います。

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