経管と他社の代表取締役は兼務できるか?

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、東京都で建設業許可の新規申請を受理していただきました。おそらく当事務所で平成最後の許可が下りることでしょうw

しかし、道のりは平たんではなかった…

現実にはよくあるけれど、役所はすんなり認めてくれないってこと結構あります。自宅と事務所が兼用になっているとか、複数の会社から報酬を得ているとか、複数社の代表取締役を兼務しているとか!今回はまさにそのケースで、経営業務管理責任者(以下、経管)と他社の代表取締役を兼務することはできないのか?が論点となりました。

経管が他社の代表取締役を兼務することを、東京都では原則として認めていません。今までは基本的には専任技術者の方が厳しく解されていて、経管の場合は「他に常勤の取締役がいれば可」という対応だったのですが、少し厳しくなったようです。(個人的には、この点に異論がありまくりです。)

他県においては絶対に認めないというところもあるようなので、経管または専技が他社の代表取締役を兼務する場合には、十分に注意してください。まぁ、経管は、数年後にはきっとなくなるのですけどね。

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