下請業者は、主任技術者を置かなくてもよくなる?

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日の建通新聞さんにも記事が掲載されていましたが、経営業務管理責任者の廃止とともに今度の建設業法改正の1つの目玉とも言えるのが、こちらの制度の創設です。

2020年10月施行?専門工事一括管理施工制度

この制度は、注文者(直近上位の業者さん、一番上の元請業者さん)の承諾を受け、一次下請業者が主任技術者を専任で配置すれば、同じ業種の直近下位の下請業者は主任技術者を置かなくてもOKとする制度です。まだ改正案の段階ではありますが、技術者不足が深刻な建設業界において、助かる建設業者さんは多そうです。また、重層下請構造を改善する効果も期待されています。

上記の説明では一次下請業者が制度を利用する場合を想定して書いていますが、二次以降の下請業者が利用することも可能です。

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ただ、条件が結構厳しそうな印象です。そりゃぁ例外的な取扱いだから厳しくもなりますよね。わかっている限りではありますが、条件についてご紹介いたします。

  1. 制度を利用する下請業者は、「1年以上の指導監督的実務経験を有する技術者」を「専任」で配置すること。
  2. 直近上位の元請業者に承諾を受け、下位の下請業者とも合意をし、それらを書面で残すこと
  3. 下位の下請業者さらなる下請契約をしないこと
  4. 一式工事は対象外であること

対象の工種と金額要件については、改正案が成立した後に政令で定めるようです。僕の推測では、指定建設業は対象外になりそうな気がしますが、予想がはずれ、一式以外の全業種で認めてくれるといいですね。金額要件も非常に気になります。

また、個人的に気になるのは、『制度を利用する下請業者が「1年以上の指導監督的実務経験を有する技術者」を置かなければならない』という点です。現在の建設業法で「指導監督的実務経験」というと、元請で4500万円以上の工事での指導的な実績を問われます。この制度を利用するためには、この「元請で」というのがネックになるような気がします。

というのも、一次下請業者が下請工事しかしていない場合、「指導監督的実務経験」を積むことはできません。それなのに下請業者に「指導監督的実務経験」を求めるのは、なんだか腑に落ちない感じがしませんか?ここにいう「指導監督的実務経験」は今までのものとは違ったものになるのか、についても、注目してほしいポイントです!

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