東京都だとNG、埼玉県だとOKな案件

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。今週は新たなご縁をいただいたり、人と人をおつなぎできたり、良い1週間でした。

10年の実務経験を証明する資料をどう考えるか

その新たなご縁の1つが、税理士さんからご紹介いただいた建設業許可新規取得のお仕事です。年齢を見たら、私の1つ下の社長さん。最近は、私より若いお客様も増えてきました。みんなすごいっ!税理士さんからは「伸び盛りで、これからまだまだ伸びる会社なので、よろしくお願いします。」と、ご紹介いただいており、腕が鳴りますね。

さて、お話できる範囲でお話をすると、この案件は、(1)個人事業から10年以上やっていて2年前に法人成り、(2)社長含めて資格者はゼロ、(3)個人の確定申告書の残り方がバラバラという状況でした。資格者がいないので、専任技術者(技術の責任者の要件)を実務経験10年で認定を受けることになりますが、東京都では個人事業主であった場合、確定申告書が必須です。なぜかというと、10年であれば10年、個人事業主であったことを確認するためです。しかし、かき集めてもらったらあと1年分足りない!正確には、申告書はあるのだけれども、税務署の受理印がない!う~ん、これを都がOKしてくれるか、これは少し協議しないとだなぁと頭を悩ませていました。

しかし、ふと改めてその日にいただいた名刺に目をやると、埼玉県とあるじゃないですか!税理士さんからは「保谷(西東京市にある駅)の方なんですけど」ってご紹介を受けていたので、てっきり東京都だと思い込んでしまっていました。

そうなると話は全然違ってきます。埼玉県では、経営業務管理責任者の場合には確定申告書が必須となりますが、専任技術者の過去の実務経験については確定申告書(過去の常勤性の資料)は求めないのです。すなわち、10年分の工事裏付け資料(契約書、注文書、請求書と入金確認資料など)があれば、過去の実務経験について認定してくださるのです。この点は、東京都や神奈川県と異なる部分ですね。そんなこんなで、埼玉ルールに助けられる形ではありますが、許可取得に向けて動き出すことになりました。

皆さんも、思い込みとミスリードには気を付けてください。

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