おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日は、ここ最近2回に分けてお届けしてきた、東京都の宅建業免許における営業所写真問題の完結編です。前2回は下記のリンクからお読みいただけます。
事務所の独立性って、誰から見て“独立”なのか?
前々回も書きましたが、宅建業免許においては事務所の“独立性”が求められています。宅建業法の目的の1つである消費者保護のため、消費者がどこの会社と契約するのかが明確にわかるように、他社と誤認しないようにということで、“独立性”を求めているようです。そうであれば、あえて問いたい。「事務所の独立性とは、誰から見て独立している必要があるのか?」と。
私の個人的な意見ですが、ごく普通の一般の消費者から見て、独立していると言えれば十分なのではないでしょうか?こういう言い方をすると、「普通」ってなんだと言われるかもしれません。しかし、一般の消費者の方が、社会通念上“独立している”と認識できる、他社と間違いやすい状況にはないと判断できることが必要かつ十分なのではないかと思います。
東京都の方も仰っていましたが、確かに事務所の形態が多種多様になってきており、中には怪しい申請も見受けられるようです。それをチェックするのが行政の仕事ですが、そのチェックが一般的な消費者目線とかけ離れて行われていることが、一番の問題です。また不動産業課とお話をする機会もあると思いますので、建設的なお話をして、窓口や審査のスムーズ化に繋がれば幸いです。
余談ですが、この写真、必要だと思いますか?
ちなみに、今回提出を求められた1階から4階までの階段の写真なのですが、こんな感じです。エレベーターがないビルなので、階段で4階まで上がります。
個人的には、この写真を提出することが、“独立性”を確認すること、担保することになるとは思えないのですが、皆さんはどう思われますか?