経審の改正の話が出てきましたね

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今週はまだ暑い日もあるようですが、朝晩が過ごしやすくなってきて、毎年思いますが「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったものですね。

「知識及び技術又は技能向上」の努力を評価に

先週13日(金)の中央建設業審議会で、経営事項審査の改正の話がついに出てきました。私は傍聴できなかったのですが、知り合いの先生から資料と簡単な要約をいただきましたので、ご紹介させていただきます。近日中に、国土交通省のHPにも資料がアップされるはずです。

全体を通して言えることは、建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)の活用と、改正法で努力義務とされた「知識及び技術又は技能向上」への取り組みを評価する仕組みとなるようです。CCUSについては、導入しているだけで経審で加点されることはないと思っていましたが、これを活用したおもしろい評価の仕方に驚きました。

1.CCUS技能者を雇用している企業は(Z)でレベル3は2点、レベル4は3点を加点する。(令和2年4月施行予定)

2.CCUS技能者が過去3年間で、レベルを2段階以上アップした場合に、その技能者を雇用していた企業は、新たに新設する(W10)の中で評価(全体で10点を想定)の対象とする。(令和3年4月施行予定)

3.多くの学会、建設業関係団体が主催しているCPDプログラムにおいて、企業に在籍する技術者1人が1年間で取得した合計単位数によって、新たに新設する(W10)の中で評価(全体で10点を想定)の対象とす  る。(令和3年4月施行予定)

4.企業に在籍する会計士、税理士は、各々が所属する団体が指定する研修会に過去1年間に、団体が必要とする時間及び回数参加したことの証明書が発行された場合にのみ(W)で加点の対象とする。(令和3年4月施行)ただし、これには反対意見が出ているので要注意。

5.建設業経理士は振興基金に登録され、所定の研修を継続的に受講した者のみ(W)で加点する。(令和3年4月施行)

3保険加入の有無は残るのか?

中建審の会議の席で話が出たのかわかりませんが、以前からお伝えしているように、2020年10月施行の許可基準の見直しによって3保険が許可要件となるのであれば、経審において評価対象とするのは意味がなくなるわけですが、その辺のことをどう考えているのか、気になるところです。

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