おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。今日はよくある質問シリーズ第3弾をお届けします。
都営住宅を営業所にできますか?
これは、まぁ、よくあるというほどでもないのですが、たまにあります。社長なり個人事業主が都営住宅や公団(UR)賃貸住宅にお住まいで、そこを本店(本社)にしているケースです。
結論からいうと、都営住宅や公団を許可上の営業所として許可を取得することはできません。なぜなんだろう?とふとした疑問から、東京都に確認してみました。すると、「地方住宅供給公社法というのがあって…ムニャムニャ」とのこと。恥ずかしながら、初めてその存在を知りました…。
結局のところ、都営住宅や公団は、自治体や国の住宅整備政策の一環なので、居住以外の目的には使用できないということになっているようです。そりゃそうですよね。ちなみに、都営住宅ではオーナーの承諾があれば良いとのことでしたが、都営住宅のオーナーって東京都っすよね…。つまり不可ということですねw一方、公団(UR)の分譲の場合は管理組合の承認などがあれば認められるようですが、まぁこれもまず無理でしょうねw
ということで、都営住宅や公団(UR)を建設業許可上の営業所とするのは、事実上不可。他の場所を借りて営業することをオススメします。
無料メール講座、まもなく始まります
建設業許可業務を行う上で必要となる証明書類の集め方のポイントなどを、5回に分けて、無料のメール講座としてお送りします。ご興味がございましたら、下記バナーより登録ページをご覧ください。