設立から建設業許可申請まで無駄なく動く方法!

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。今日はこのあと18時30分からセミナーでお話をさせていただきます。いつも余談を挟みすぎて時間が足りなくなりがちなので、自重しつつ有意義な時間にできればと思います。

【新連載!】建設業者の作り方(法人設立から許可申請まで)

建設業許可業務をやっていると、個人事業の法人成りもセットでご依頼いただくことがあります。お客様から、「個人事業のまま許可取るのと法人にして取るのと、どっちがいいですか?」というご質問をよくいただきます。「個人から法人には許可を引き継げない」ので、法人化のご予定があるなら、先に法人化したほうが無駄が少ないですよ、とお答えしています。

そんな個人からの法人成りはもちろんのこと、最初から法人を設立する場合も、設立から許可申請までをスムーズに行いたいものです。特に登記事項については、変更となれば余計なお金が発生してしまうので、お客様が気づいていないような部分に気づいてもらうのも、我々の仕事の一部だと思います。

今日から5日間、建設業者を設立して許可を取得する際の注意点をお伝えしていきますので、皆様の業務の、ひいては建設業者さんの一助になれば幸いです。

【その1・商号】類似商号調査はなくなったけれども…

以前は、同じ法務局の管轄内に類似した商号がないかの調査が必要でしたが、現在は、同一住所でない限り、登記は可能です。(詳しくは司法書士さんにご確認ください。)つまり、よほどのことがなければ自分の決めた商号がそのまま使えるということになりますが、ここで1点注意が必要です。

例えば、社長が清水さんだからといって、「清水建設」と名乗ってしまうことは極めてリスキーです。既に市民権を得ている大手の商号やサービス名称だと、同じ業種で同じ名前となると、営業妨害で訴えられる可能性もあります。また、その名称で”商標登録”されている場合には、早急に変更が求められることになるでしょう。

この手の話は、通常の会社設立でも同じなので、色々なところで書かれているかと思いますが、建設業許可においても基本中の基本として、ぜひ抑えておきましょう!

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