瑕疵担保履行法の届出を忘れてたときの罰則がヘビー過ぎる

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。国土交通省のホームページを見ていたら、住宅瑕疵担保履行法に基づく届出状況の集計結果が公表されました。

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置とは?

確か、姉歯さんの一件がきっかけだったと思いますが、新築住宅を引き渡す建設業者さん・宅建業者さんは、自社がつぶれてしまっても、購入した方がきちんと瑕疵保証を受けられるように保険をかけるか一定額を供託するかをしなければなりません。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅について適用されたこの制度、いつの間にか8年も経過しているのですね。

そして、資力確保措置を講じたら、3月末と9月末を基準日として、半年ごとにその件数を報告する届け出ることになっています。この届出が行政書士の仕事になるのかな〜?と当時思った記憶がありますが、ぶっちゃけ全然なりませんでしたw中小の建設業者さんでは、ほとんどが保険による資力確保措置なので、提出書類は保険会社さんから送られてくる証明書でほぼ完結してしまうんですよね。うちでは、サービスでお手伝いしている程度です。

簡単な届出のわりに、罰則が重すぎるんですよね…

半年に1度で、保険会社の証明書があればほぼ提出ができてしまう届出なのに、なにが怖いって、その罰則の重さです…。

1、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに自ら請負人となる新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。また、50万円以下の罰金の可能性があります。

2、上記の制限期間中に新規契約を締結すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科となる可能性があります。

3、さらには建設業許可業者として、建設業法によって指示処分の可能性もありえます。

そんなわけで、届出が簡単だからといって、放置してしまうと大変なことになりますよ!

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