街の中の「建設業の許可票」の記載に注目してみよう!

こんばんは。GATENJUKU代表のこばやしです。ここ数日、頭に来ることがいくつか重なり、負のオーラ全開です。そのせいで一昨日はブログを書けませんでした。お読みいただいている方、申し訳ありませんでした。なので、今日はライトなやつをお届けしますw

「総合建設業」という建設業許可は存在しません!

これから3月にかけてあちこちで工事を見かけると思います。街を歩いていて、工事現場に目を奪われるようになると、立派な「ガテン系行政書士」ですwそれはさておき、工事現場には、「建設業の許可票」を、必ず掲げなければならないこととなっています。

これは現場用のやつですね。記載事項が少し違った事務所用のものもあります。で、注目してほしいのが、下から3段目の『許可をうけた建設業』という項目です。記載要領では、『当該建設工事の現場で行なっている建設工事係る許可を受けた建設業を記載すること』となっています。

しかし、現場に掲示されている許可票を見てみると、しばしば「総合建設業」と書いてあったりします。

う〜ん、気持ちはわかるんです、気持ちは!多岐にわたる工事内容を総合的にやってますよ〜ってことですからね。でもね、「総合建設業」という建設業許可はありません!したがって、建設業法からすれば、適切な表示がなされていないことになります。適切な表示がなされていなければ、いきなり業法違反!とは言わないものの、指導の対象にはなるでしょうね。

こういった建設業者さんの思い込みというか勘違いというか習慣というかが、建設業法上正しくない場合、きちんとお伝えしていくのも、行政書士の仕事の1つですね。

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