登録基幹技能者で専任技術者になる場合、注意が必要です!

おはようございます。GATENJUKU代表のこばやしです。年度末に向けて、やることが山積みです。そんな中、許可関係で改正の情報です。

登録基幹技能者講習修了=即専任技術者OKとならない場合もある

いつ付けなのかわからないのですが、先週、登録基幹技能者講習修了者を専任技術者として認める件について、国土交通省のホームページに公表されていました。正式な告示?については調査中ですが、こちらのページの中ほどに、『2.専任技術者>一般建設業の許可を受けようとする場合>[3]−1国家資格者』というところがあるので、ご覧ください。

そのPDFの中に、気になる注釈を見つけました。

「 建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。 」

どうやら、登録基幹技能者資格で専任技術者となるには、10年以上の実務経験が前提となっているようです。そもそもこの登録基幹技能者の講習を受けるためには10年経験が必要とされていることがほとんどですが、必要年数が短いものもある?みたいなので、注意が必要です。

また、複数業種に対応している登録基幹技能者資格の場合にどのような考え方をするのか?パブコメの回答を読む限りは、そちらについても別途10年の経験を求めるような書き方をしているので、登録基幹技能者=即専任技術者OKとはならないのかもしれません。あとは実務上、どのような対応になるのかですね。

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