健康保険の被扶養者でも経管・専技になれるか?

こんにちは。GATENJUKU代表のこばやしです。青森に行ったスタッフからも宮城に行ったスタッフからも無事完了の報告を受けてホッとしています。午後は東京都行政書士会の総会に出席します。

健康保険の被扶養者でも、経管・専技になれるか?

東京都では、建設業許可の申請時に、申請会社に常勤していることを示す資料として保険証のコピーを提出します。おそらくですが、東京都以外にも多くの許可行政庁で一般的に採用されている常勤確認方法でしょう。

現在進行中の新規許可の案件で、専任技術者の保険証のコピーをお願いしたところ、ご主人様の被扶養者となっていました。今月から会社に復帰されたので間違いなく会社に常勤はしているのですが、まだ給与支払いが発生していないので、扶養のままで置いてあるとのこと。果たして、このまま専任技術者として認めてもらえるのでしょうか?守秘義務もあって詳細は書けないのですが、被扶養者の範囲を超えないので認められても良さそうです。

結論としては、やはりというか、不可でした。社会保険の制度を調べて、社労士さんにも確認してみたたところ、こういった理屈になるようです。専任技術者=営業時間中は営業所に常勤=週5日(40時間)勤務=社保が適用になる人、という理解です。このとき、お給料の金額は関係ないそうです。つまり、お給料が被扶養者の範囲内で納まっていたとしても、週5日勤務となれば被扶養者から外れて、被保険者として手続きする必要があるのです。

まぁ、数年後には3保険加入が許可要件化するので、常勤確認についても社保に入っていないと認めなくなる可能性大ですけどね。

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